健康のためにも、口元の印象のためにも、必要であれば受けたい歯列矯正治療。しかし、矯正治療費といえば”高額でお金がかかる”というイメージがあるかと思います。
そこで今日のブログでは、高額な矯正治療費の負担を軽減することができる医療費控除という制度についてお伝えします。
目次
矯正治療費も医療費控除の対象になります
矯正治療費が高額に感じる理由は、一般的な歯列矯正治療には、健康保険は適用されないからです。矯正歯科医院での治療は、「自費治療」あるいは「自由診療」と言われます。
保険証を提示して、窓口会計が3割負担ではなく、治療費の全額が自己負担になるため、治療費も高額に感じますし、医院によって治療費の設定も均一ではありません。
大宮SHIN矯正歯科の治療費については、詳しくはこちらをご覧ください。
医療費控除を受けるためのポイント
①治療にかかった費用の領収書は必ず保管しておく
『医療費控除』の申請に必要なものは治療にかかった費用の領収書です。具体的に矯正治療にかかった費用とは、医院に支払った治療費だけではありません。
・矯正治療費
精密検査料・診断料・矯正代・調整料など(実際に治療を開始しなかった方は、精密検査料・診断料は対象となりません。)
・矯正治療のための医薬品購入費
・通院費
クリニックに通うための交通費も医療費控除額に含むことができます。ただし、公共交通機関(電車・バス・タクシー)を利用した場合のみで、自家用車は対象になりません。お子様が通院されていて、付き添いでいらした保護者の方の交通費も含まれます。
電車やバスは交通系ICカードが履歴を印字できるので便利ですね。
確定申告は、毎年2月〜3月に行われます。その時期に困らないよう、日頃から治療に関する領収書は必ず保管しておいてください。領収書があれば、過去5年前まで遡って医療費控除の申告をすることができます。
過去の分の医療費控除は還付申告という扱いになり、確定申告の時期でなくてもいつでもできます。
②医療費控除は家族の中で所得が多い方が申告する
医療費控除とは一年間(1月1日から12月31日)に、生計を共にする1世帯が支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることにより所得税率によって、所得税が還付または軽減される制度です。
誰が申告しても同じ金額が返ってくる制度ではないので、共働きのご両親のお子様が矯正治療をされた場合、所得税率が高いかたの確定申告で、医療費控除の申告をした方がより多くの還付金が戻ってきます。
③歯科医師の診断書が必要な場合がある
歯並びを綺麗にして、見た目をよくする審美目的だけの治療では、矯正治療費用は医療費控除の対象にはなりません。咀嚼障害や発音障害があり、「歯列矯正治療が必要」と認められる場合、医療費控除の対象になります。
発育途中である子供の矯正は、基本的に医療費控除の対象になりますが、大人の矯正治療の場合は、申請の際、美容のための治療ではないことを示す歯科医師の診断書が必要となる場合があります。
まとめ
医療費控除に関する詳しいことは、お住まいの地域の税務署や税理士さんに相談するのが確かだと思いますが、患者さまの負担をすこしでも少なく矯正治療が行えるよう、領収書や診断書の発行など、ご協力できることはいたしますので、遠慮なく仰ってください。