
歯の健康のためにも、口元の印象のためにも、必要であれば受けたい歯列矯正治療。しかし、矯正治療費といえば”高額でお金がかかる”というイメージがありませんか?
そこで今回は、なぜ矯正治療費は高額なのか、高額な矯正治療費の負担を減らすことはできるのか、医療費控除という制度とあわせて解説していきます。

目次
矯正治療費が高額な理由
矯正治療費が高額に感じる理由のひとつに、「自由診療であること」が挙げられます。
自由診療とは健康保険が適用されない治療のことで、全額自己負担となります。
矯正治療は、一部の疾患を除いて基本的に健康保険が適用されません。そのため全体的に治療費が高額になっています。
大宮SHIN矯正歯科の治療費については、詳しくはこちらをご覧ください。
医療費控除とは
そんな高額な矯正治療費ですが、自己負担を減らせる制度があるって知っていましたか?
医療費控除といって、年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金が一部減税されたり還付されたりなどの控除が受けられる制度です。
自己負担額の軽減につながりますので、矯正を検討している方は是非チェックしておきましょう。
医療費控除を受けるためのポイント
①治療にかかった費用の領収書は必ず保管しておく

『医療費控除』の申請に必要なものは治療にかかった費用の領収書です。申請できるのは、医院に支払った治療費だけではありません。
・矯正治療費
精密検査料・診断料・矯正装置代・調整料など(実際に治療を開始しなかった方は、精密検査料・診断料は対象となりませんので注意が必要です。)
・矯正治療のための医薬品購入費
矯正の痛みに対処するために購入した痛み止めなども対処になります。
・通院費
クリニックに通うための交通費も医療費控除額に含むことができます。ただし、公共交通機関(電車・バス・タクシー)を利用した場合のみで、自家用車は対象になりません。
また、お子様が通院されていて、付き添いでいらした保護者の方の交通費も含まれます。
電車やバスは交通系ICカードが履歴を印字できるので便利ですね。
確定申告は、毎年2月〜3月に行われます。その時期に困らないよう、日頃から治療に関する領収書は必ず保管しておいてください。領収書があれば、過去5年前まで遡って医療費控除の申告をすることができます。
過去の分の医療費控除は還付申告という扱いになり、確定申告の時期でなくてもいつでもできます。
②医療費控除は家族の中で所得が多い方が申告する
医療費控除とは1年間(1月1日から12月31日)に、生計を共にする1世帯が支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで、所得税率によった税金が還付または軽減される制度です。
そのため、家族の中で誰が申告しても同じ金額が返ってくるわけではありません✕
共働きのご両親のお子様が矯正治療をされた場合、所得税率が高い方の確定申告で医療費控除の申告をした方が、より多くの還付金が戻ってきます。

③歯科医師の診断書が必要な場合がある
見た目をよくするためだけの審美目的の矯正では、矯正治療費は医療費控除の対象にはなりません。
噛み合わせや滑舌などの改善を目的とした治療、歯科医師により「歯列矯正治療が必要」と認められる場合は、医療費控除の対象になります。
発育途中であるお子さんの矯正は、基本的に医療費控除の対象になりますが、大人の矯正治療の場合は、美容のための治療ではないことを示す歯科医師の診断書が必要となる場合があります。

まとめ
高額な矯正治療費、なかなかハードルの高いものではありますが、このように負担を減らせる制度も利用することができます!
医療費控除に関する詳しいことは、お住まいの地域の税務署に相談するのが確実ですが、領収書や診断書の発行など、ご協力できることはいたしますので遠慮なく仰ってくださいね。